マイホームを売った時の3,000万円の特別控除や買換えの特例など一部の例外を除いて多くの売主は不動産を売ったら譲渡益の20%の税金を納めなければなりません。
それに比べて買主が納める税金(登録免許税・不動産取得税など)は、ほとんど気にならない程の金額です。
いずれもこれらは市町村役場の課税台帳に登録された固定資産評価額をもとに算出されます。 売買に限って述べれば次の様になります。
【登録免許税(登記する時に納める)】
土地=評価額×1.5%
建物=評価額×2% ※但し、自己用住宅については一定の要件のもと新築0.15%、中古0.3%に軽減
【不動産取得税(半年位先に県税事務所から納税通知書が送られてくる)】
土地=評価額×2分の1×3% ※但し、3年以内に住宅(延床面積50m²~240m²)が建てられれば大半が還付。
建物=評価額×3% ※但し、新築住宅で最低1200万円の評価額控除。中古住宅でも自己居住と昭和57年1月1日以後の新築要件を満たせば築年数によって420万~1200万円の評価額控除。
これらの様に住宅や住宅用土地に関しては手厚い軽減措置が用意されています。
実際、200m²そこそこの土地に新築住宅を建てた場合、登録免許税が土地・建物で10万円そこそこ、不動産取得税が0円(ゼロ)というケースも数多く見受けられます。